神奈川県特別高圧受電者支援金
(商業施設・オフィスビルに入居するテナント向け)

県は、電気代高騰の影響を強く受けている中小事業者を支援するため、特別高圧により受電する神奈川県内の商業施設やオフィスビルに入居する中小事業者に支援金を交付いたします。県内で特別高圧を受電する製造業及び倉庫業の方は、申請方法が異なります。詳細は、下記サイトをご覧下さい。

神奈川県中小製造業等特別高圧受電者支援事業(製造業・倉庫業)

事業概要

目的

特別高圧電力(※)を受電する中小事業者の価格高騰の負担を軽減することを目的とします。
低圧、高圧受電施設は、国(経済産業省・資源エネルギー庁)による補助が行われているため本支援の対象ではありません。

※特別高圧とは、契約電力が2,000kW以上で、かつ供給電圧が20,000V(20kV)以上であるものを指します。
※一般的に、低圧は「一般家庭や小規模店舗」、高圧は「中小規模の施設」であり、今回支援の対象となる特別高圧は「大規模な商業施設やオフィスビル」などです。

支援額・支援対象期間

特別高圧により受電する施設に、令和6年8月から10月及び令和7年1月から3月まで継続して入居し当該電力を使用して、その費用を負担している事業者に交付いたします。

1事業所あたり・ 一律15万円(全期間)

 ※令和6年8月から10月使用分のみの場合 一律10万円
 ※令和7年1月から3月使用分のみの場合 一律5万円

申請受付期間

令和7年 日(火)
令和7年 30日(火) 23時59分まで

期間を過ぎると申請できなくなります。余裕をもって申請してください。

申請対象者

以下の全てに当てはまる中小事業者

  1. ① 神奈川県内に事業所があること。
  2. ② 特別高圧により受電する神奈川県内の商業施設やオフィスビルに入居して、当該電力を使用し、その費用を負担している事業所であること。
    入居している施設が「特別高圧受電施設リスト」に記載されていれば特別高圧の受電・使用施設です。
    ※特別高圧受電施設リスト ※特別高圧受電施設リストに記載がない場合でも、特別高圧使用施設の可能性がありますので、事務局へお問い合わせください。なお事務局でも受電施設であるか不明な場合は、申請者自身で施設管理者に確認をお願いします。
  3. ③ みなし大企業等を除く中小企業等(※)であること。 ※中小企業であること、みなし大企業等でないことの確認はこちら
  4. ④ 神奈川県、国及び他の地方公共団体が行う、本支援金と同期間及び同一事業所に対する電気料金の補助を受給しておらず、今後も重複して申請する意思がないこと。
  5. ⑤ 神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に基づき、下記のいずれにも該当しないこと。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
    2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
    3. 法人にあっては、代表者又は役員のうちにアに規定する暴力団員に該当する者があるもの
    4. 法人格を持たない団体にあっては、代表者がアに規定する暴力団員に該当するもの

要綱・交付申請要領

申請方法

申請は、原則電子申請です。

※申請する際は、必ず「交付申請要領」を確認し、記入や申請書類漏れがないようにしてください。
※やむを得ない事情により電子申請ができない場合は、申請書類をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、添付書類とあわせて下記の送付先へ郵送してください。

電子申請フォーム ※7月1日から申請開始です。 電子申請マニュアルのご案内(※準備中です)
● 郵送申請時の送付先

〒170-0013
東京都豊島区東池袋3丁目23-14
神奈川県特別高圧受電者支援金 事務局 宛

※申請書類一式を簡易書留、レターパックなど郵便物の追跡ができる方法で、送付先に郵送してください。 普通郵便で郵送した場合、事故があった場合の責任は負えません。

申請書類

申請には、以下の書類をご用意ください。
記入例や、各書類を準備するにあたっての注意事項は「交付申請要領」に記載していますので、確認のうえご準備ください。
※Ⅰ・Ⅱ期で申請された方は、2~7の書類について内容に変更がない場合、提出を省略できます。

    • ※宣誓・同意書も必ずご確認ください。
    • ※電子申請の場合:電子申請フォームへ直接入力してください。
    • ※郵送申請の場合:交付申請書兼実績報告書、宣誓・同意書をダウンロードし、必要事項を入力してください。
    • ※電子申請の場合:電子申請フォームへ直接入力してください。
    • ※郵送申請の場合:役員等氏名一覧表をダウンロードし、必要事項を入力してください。
  1. (必須) 振込先口座の通帳等の写し
  2. (法人の場合必須) 履歴事項全部証明の写し
  3. (個人事業者の場合必須) 本人確認書類の写し
  4. 雇用人数を確認できる書類
    • ※資本金又は出資の総額が中小企業支援法第2条第1項に規定する額を超える場合は、中小企業かどうかの確認のため、雇用人数を確認できる書類が必要です。
    • ※資本金又は出資の総額が中小企業支援法第2条第1項に規定する額以下の事業者は不要です。
  5. (必須) 商業施設やオフィスビルへの入居が確認できる賃貸借契約書等の書類の写し
    • ※令和6年8月から10月及び令和7年1月から3月に入居していることが確認できる賃貸借契約書等の書類の写しが必要です。
    • ※申請者が県内に複数事業所を有している場合は、全ての事業所分を提出してください。
  6. (必須) 電気料金の負担が確認できる請求書等の書類の写し
    • ※令和6年8月から10月及び令和7年1月から3月に電気料金の負担が確認できる請求書等の書類の写しが必要です。
    • ※申請者が県内に複数事業所を有している場合は、全ての事業所分を提出してください。

申請・審査・交付の流れ

申請書類に基づき、審査を行います。審査の途中経過において、その他審査に必要な書類の提出を求める場合がございます。申請内容と異なる事実が判明した場合は、審査を中止することがございますので、ご注意ください。

  1. 交付資格の確認
  2. 申請
    フォームヘアクセス
    特設サイトから申請
    書類のアップロード
    申請情報の入力、添付
    申請完了
  3. 審査
  4. 交付決定通知
  5. 交付 (指定口座へ振込)

※申請内容に確認事項がある場合や、不足がある場合など必要に応じて、補正をお願いする場合があります。

審査結果の通知・補助金の交付

審査完了後、交付決定・不交付決定の旨を通知いたします。本通知は電子申請システムにて通知いたします。

よくある質問(Q&A)

  • Q

    低圧・高圧は支援金の対象ですか。

    A

    低圧や高圧に対しては、既に国(経済産業省・資源エネルギー庁)による補助が行われているため、対象外です。

  • Q

    入居している施設が特別高圧を受電・使用しているかわかりません。

    A

    入居している施設が神奈川県特別高圧受電施設リストに記載されていれば特別高圧の受電・使用施設です。
    特別高圧受電施設リストに記載がない場合でも、特別高圧使用施設の可能性がありますので、神奈川県特別高圧受電者支援金事務局へお問い合わせください。

  • Q

    支援金は課税対象ですか。

    A

    課税対象となる可能性がありますので、詳細については所管の税務署等にお問い合わせください。

  • Q

    複数の施設にテナントとして入居しています。それぞれのテナントが支援対象となりますか。

    A

    それぞれの施設に入居しているそれぞれのテナントが支援対象となります。

  • Q

    一つの施設に複数店舗の出店をしています。出店店舗数分が支援対象となりますか。

    A

    一つの施設に複数の店舗を出店している場合は、1店舗として支援対象となります。(同じ名称の建物でも別棟等の場合は、神奈川県特別高圧受電者支援金事務局までお問い合わせくださいますようお願いいたします。)

  • Q

    本社が神奈川県にあります。県外施設のテナントも支援対象となりますか。

    A

    県外施設のテナントは、対象外です。

  • Q

    本社が県外にあります。神奈川県内の施設に入居しているテナントは対象となりますか。

    A

    神奈川県内の施設に入居しているテナントは、支援対象です。

  • Q

    みなし大企業とはなんですか。

    A

    次のいずれかに該当する企業です。
    ア 発行済株式の総数又は出資金額等の総額の2分の1以上を同一の大企業が直接又は間接に所有している中小企業等
    イ 発行済株式の総数又は出資金額等の総額の3分の2以上を直接又は間接に大企業が所有している中小企業等
    ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等
    エ 支援金交付申請時において確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業等

商業施設やオフィスビルに入居する事業者のよくある質問と回答
お問い合わせ先

神奈川県特別高圧受電者支援金事務局

050-3354-6496

【受付時間】平日午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)